こんなこと言っていいか分からないんですけど。。
遺言書に関する依頼はあんまりやりたくありません!
なぜかというと
遺言書作成の依頼は、変な依頼が多いんです!
行政書士事務所なので遺言書の文面を作って欲しいという依頼があるのですが、ちょっと変なんです!
何が変って・・・・。
依頼してくる人が、遺言する人ではない!
あっ。ちょっと分かりにくいですね。
具体的に言うと、父親、長男、次男という相続関係の人がいる場合で、遺言書を書く人が父親がだとすると、依頼してくるのが長男というパターンが多いんです。
父親が80歳ぐらいで、子供が50歳ぐらいとかで、依頼してくるのは父親ではなくて長男から・・・。
これっておかしくないですか?
普通は、遺言書を書きたい人が、うちの事務所に来て
「長男よりも、次男に多く相続させたいんですけど、遺言書でこんなことできますか?」
って言ってくると思うんですよね。
でも、実際は違って、長男とかから依頼が来て、
「次男より私に多く相続させるような遺言書を作りたいんですけど。」
こんなことを言うんです・・・・・・・・・・・・・。
信じられます?
そんなの特殊なケースじゃないの?って思うかもしれませんが、これを言ってくる人は1人や2人じゃないんですよ!
今まで何回もありました。
父親の意思がその通りだったら別にいいんですけど、そうじゃなかったりするからたちが悪い。。。
こんな依頼してくるなんて、どういう神経してるんでしょーね。困ったもんです。
ある時、こんなこともありました。
その案件も、例にもれず子供から(仮にAさんとします)の依頼で自分に多く相続させるようにしたいって・・。
(もう、こんな話は聞き飽きたよ)
でもその時は、親もそのつもりだったようなので依頼を受注することにしました。
さて、遺言書の文面を作っていくのですが、絶対に注意するべき点があります。
遺言書で、相続額に差をつけることはできるのですが、無制限に差をつけるわけにはいかないんです。
なぜなら、遺留分と言って相続する人に最低限保証されている遺産があるんですね。
どのくらいの金額が保証されるかは状況によって異なるのですが、例えば、相続するのは兄弟2人だけで、遺産が100万円だった場合、最低限保証されるのは25万円になります。
ということは、逆に考えると長男に75万円、次男に25万円と遺言書で書いてもギリギリ大丈夫ということになります。
これを長男に90万円、次男に10万円なーんて書いてしまうと、相続トラブルになって裁判へ一直線!
そして、泥沼の相続争いへ・・・・。
となってしまうのが目に見えてますので、遺留分には十分に注意して文面を作成しました。
そして、Aさんに文面を見せて説明したんです。
「法律上、トラブルにならない範囲でこのような振り分けにしました。」
「Aさんは弟さんより3倍も多い金額になります。」
遺留分も侵してないし、弟より3倍も多いんだから、これで完璧だね!
自画自賛!イェイ!
すると、Aさんからこんな言葉がっ。
「何で弟にこんなにたくさん遺産が行くんですか!」
「スゴイ金額が弟に行くじゃないですか!」
「もっと何とかなるんじゃないですか!」
マジか!
この人、本気で言ってます。。。
Aさんは弟より3倍も多く遺産がもらえるんですよ・・・・。
法的に争って勝てるギリギリの金額で設定してるんですよ・・・・。
どんだけ強欲なんだ!
もう、ヤダ。
遺言書の依頼は受けたくない!
そう強く思うのでした。
そして、つい先日。
「はい。市川事務所です。」
「自分に多く遺産が入るように、遺言書を作ってほしいんですが」
( ̄□ ̄;)!!
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