前回の続きです。
前回の簡単なあらすじ
顧問料を払ってくれなくなった会社があって、何回連絡しても無視されたので仕方なく顧問契約を解除!
契約解除後も全く未払い金を払ってくれないので、堪忍袋の緒が切れて回収作業に入るのでした。
さぁ、どうやって回収しようかな。
既に内容証明は何度か送ってるので、次のステップに入る時期です。
法的な方法はざっくりと3パターン
法的な方法はいくつかあって、ざっくりこんな感じ
- 支払督促を送付する
- 少額訴訟
- 通常の訴訟
それぞれをざっくり説明すると以下のようになります。(細かい点は調べてね!)
支払督促を送付する
簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てるのですが手続きは簡単!
細かい審査もほとんどなく、ほぼこちらの一方的な請求を受け付けてくれて、裁判所が支払督促を相手に送ってくれる。
その内容を相手が2週間無視すると、裁判の勝訴判決を取った時と同じように強制執行できるようになる。
少額訴訟
名前の通り少額(60万円以下)のお金の支払いを求める訴訟。
基本的に1回の裁判で勝負が決まる。
通常の訴訟
普通の裁判ってことですね。
さぁ、どれを選ぼうか。
裁判は、あんまりやりたくないな~
弁護士じゃないので専門外だし。
そうなると、支払督促になるか。
でも、異議申し立てをされると通常の裁判に移行するのがデメリットなんですよね。
うーん。どうしよう。
前回の内容証明は完全に無視されたし、もしかすると支払督促が届いても「また同じような書類が来た」と思ってまた無視してくれるかも。
そして2週間すれば強制執行だ!
というわけで、支払督促に決定
早速、裁判所のHPから支払督促の書式をダウンロードして、せっせと申立書を作成します。
専門外の書類だけど、普段から行政機関に提出する書類の作成には慣れていたので、すぐに完成しました。
さぁ、裁判所へGO!
でも、福岡市の裁判所は広い!
いったいどこへ行けばいいのかさっぱり分からん!!
案内所の人に教えてもらって、何とか目的の部屋に着きました。
手続きは本当に簡単で、本当に未払いがあるかどうかをほとんど確認せずに、するすると手続きが完了しました。
無視してくれれば、2週間後には裁判に勝ったのと同じだ!
さぁ、どうなるか!
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